介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開
2019.10.01
介護職員のさらなる処遇改善を図るため、令和元年10月の消費税引き上げに伴う
介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、
当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を受けるためには以下の要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
1. 現行の処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること。
2. 介護職員処遇改善加算の職場環境要件について、
「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」
「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること。
3. 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、
ホームページの掲載等を通じた見える化を行っていること。
3.の見える化要件とは、新加算の取得状況や賃金改善以外の
処遇改善に関する具体的な取組内容を、
介護サービス情報公表制度や自社のホームページを活用し、
外部から見える形で公表することです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する
具体的な取組(賃金以外)について、下記のとおり公表します。
取り組み内容
1.入職促進に向けた取組
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、
その実現のための施策・仕組みなどの明確化
2.資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
3.腰痛を含む心身の健康管理
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、
研修等による腰痛対策の実施
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや
従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
4.やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの
円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・利用者本位のケア方針など介護保険や
法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
・地域の児童・生徒や住民との交流による
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上